お知らせ
4.92017
改正FIT法について
平成29年4月1日よりFIT法が改定されました。
本制度は、これから太陽光発電システムを導入されるお客様だけでなく
既に導入されたにお客様にも適用されます。
本制度では、メンテナンス契約を結ぶ事が義務付けられており、
これを守らないと最悪、認定が取り下げられ売電ができなくなってしまいます。
これらを明記した事業計画書の提出につきましては9月30日までに提出する必要があります。
弊社で販売施工させて頂いたお客様に対して処理手続きを行っております。
他社にてシステム導入された方でも弊社とのメンテナンス契約を結ぶ事ができます。
詳しい情報につきましてはお問合せ窓口からご相談ください。
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